法令遵守

法令遵守に関して

当整体サービスにおける法令遵守に関しての見解について

当整体サービスでは、国家資格保有者による専門的知識を活かした整体サービスをご提供しておりますが、理学療法士及び作業療法士法(以下「法」と いいます。)としての整合性の見解をご提示致します。

「理学療法」とは、「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作 能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、 温熱その他の物理的手段を加えることをいう。」とされています(法2条1項)。

そして、かかる理学療法を行う理学療法士は「診療の補助として」 理学療法を行うこと を業とすることが出来るとされております(同15条1項)。

このように、理学療法には「マッサージ」が含まれることになりますが、同様に「マッサージ」類似の行為を行う資格としては、あん摩マッサージ指圧師が存在するところ、理 学療法士は「病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッサージ」については、あん摩マッサージ指圧師資格を有さずとも行うことが 出来るとされております(同2項)。

つまり、理学療法士は、医療機関において、又は医師の具体的な指示を受けた場合に初めて、法に規定する「マッサージ」を行うことが出来るということになります。

定義として「身体に障害のある者に対し」と対象が限定されていることはその表れと解されます。

他方で、いわゆる人の身体に触れる整体サービスを含むカイロプラクティック自体は、厚生省 (現在の厚生労働省)によって「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサー ジ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれない」とされており(厚生省昭和四五年厚生省医務局長回答)、明確に許容されています。

そして、当整体サービスは【身体に障害のある方に対しての提供を予定しておらず、あくまでクライアント自身の身体不調の緩和やダイエット補助、コンディショニング等】の要望に対し、カイロプラクティックとしての整体サービスを施すことで利用者自身による改善を促すことを目的とするものです。

その際に、施術者がすべて国家資格保有者又は医療従事経験者であることによって、身体の姿勢や動作等に関するより専門的な知識に基づく整体が期待できます。

よって当整体サービスとしては、理学療法士又は作業療法士が整体サービスをしているとの記載をしないよう心掛けておりますが、差別化の観点より、セラピストが国家資格を保有、医療従事経験者であることを明記しております。もっとも、クライアントの誤認混同を解消すべく、より明確な表現でわかりやすく説明をするように心掛けて対応致します。

また、障害を抱える方に対する施術を積極的に働きかけることは避け、あくまで個々の健康の手助けを行うことを明記するとともに、 クライアントに対する整体施術が疾患を抱える方への医療行為や理学療法としての「マッサー ジ」とならないよう、

法令順守の姿勢を遵守し、事前に説明と同意を得ることで、慎重に対応していきます。

どうぞご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。